B_Otaku のクルマ日記 特別編

ご注意:この記事は特別編です。毒舌やら嫌韓やらで満ち溢れています。
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2016/6/5(Sun)
選挙カー

来月は参議院議員選挙で、街も騒々しくなるだろう。さてその選挙の話題としては、まあ、ねぇ、選管ムサシの出撃は如何に、とか色々あるけれど、そういうのは他の専門のブログにでも任せて、こちらはクルマ絡みということで選挙カーについて考えてみる事にした。

先ずは公職選挙法で規定されている選挙カーに関するものを纏めてみた。

・選挙カーは候補者一人につき1台。
自動車に掲示できるのはボスター、立て札、看板類の場合は 273 x 73 cm 以内、
 提灯の類は1個のみで高さ85 x 直径45 cm 以内。
・乗車できる人数は候補者、運転手各1名の他には腕章を付けた運動員4人まで。
・自動車の種類はオープンカー不可。乗員10名以下の乗用自動車。乗員4名以上10人以下の小型自動車。

ということでオープンカーが不可だから、911カブリオレとかはダメということだ。乗員は10人以下だからマイクロバスは不可となる。天井に 2.7m の看板を付けるとなるとミニバン、もしくは1ボックスバンが有利であり、実際に目にするのは圧倒的に4ナンバーのハイエースやキャラバンなんかが多いが、この手は前後に各3人乗れるから、上記の最大6人に適合している。なお、町村議会選挙では軽トラも許されているようで、確かにネットで選挙カーの写真を検索すると結構軽トラを使ったモノを見かけるが、我が家の辺りの選挙じゃあ見たことがなかった(と、何気なくド田舎住まいでは無い事をアピールする)。

ハイエースなどでは5または3ナンバー仕様もあるが、4ナンバーの貨物仕様のほうがサスは硬い分だけ天井に付けたラック (これを看板で囲う) に乗って演説したりする時に都合が良いだろう。ただし、走行中は演説不可だから、上部のラックに乗って演説するのは停車時となるが、走行中に候補者の名前をスピーカーから連呼するのはOKらしい。

な〜るほど、だから走行中はバカのひとつ覚えみたいに候補者名を連呼しているのでアホまる出しと思っていたが、あそこで政策とか言ったら違反なんだ!

以上は公選法の規定からみたものだが、自動車だから当然ながら保安基準から外れる訳にいかない。そこで先ずは例の看板を考えてみれば、多くはルーフラックを取り付けてその周りを看板で囲っているが、取り外し式のルーフラックは勿論合法で、これは車両の改造ではなく積載物の扱いだ。同様に看板も、そしてスピーカーも単なる積載物ということにある。ただし、クルマというのは全高3.8m を超えてはならないという規定があり、これは大型バスやトラックでも同様だ。全高の制限が時に厳しいのは道路は歩道橋の高さなどをこの基準の合わて作ってあるので、これを超えると走行中に出っ張った部分が激突する危険があるからだ。

そこでハイエース (勿論標準ルーフ) の全高を調べてみると1,980o となっていた。これに看板分730o とラックの隙間150o を加えると全高は 2,860o で余裕は940o となり、看板の更に上に直径800o のデッカイスピーカーを載っけてもセーフとなる。

しかし候補者、とくに大臣級の大物政治家もこの時ばかりは乗り心地が悪いバンの安っぽいシートに座って遊説することなるが、どうせならもっとリッチなクルマを使ったら良いのに。ということで、下の写真はポルシェ カイエン ターボを選挙カー風に仕立ててみたものだ。

こうしてみると、ルーフの全長が短いために法令で認められた273cm の看板長が確保できなくて、何やら看板が小さい感じとなり、これはチョッと選挙カーとしては問題がある。いや、その前に、選挙の時くらいはショボいバンで庶民感覚をアピールするという事も必要であり、結局カイエンターボは選挙カーに向かないと言う結論になってしまった。

えっ、それに価格が高過ぎるって? 何をおっしゃる。国会議員の先生ならパナマのタックスヘイブンで一人100億くらいは蓄財しているだろうから、たかが2千万円のクルマなんてグズみたいなものだ。んっ? 国会議員だけじゃあないって? そういえば、総務省の高級官僚もパナマ文章で出てきたようだ。日本の高級官僚ってそんなに給料が良いのだろうか。

まあそうは言っても高級官僚になるためには普通は東大法学部を卒業する必要があるから誰でもとはいかないが、ここはやっぱり目指すは国会議員かな。何しろ最近はパンティー泥棒や美少年買春のホ○兄ちゃんでも成れてしまうという、言ってみれば「超高給! 誰にでも出来る簡単なお仕事です」なんて折り込み求人が入りそうな勢いだから。